引越しをするけど、役所に提出する「転出届」「転入届」「転居届」がよくわからない….
そんな方のために、引越しの時に役所に提出する「転出届」「転入届」「転居届」について解説していきたいと思います。
この記事は、「転出届」「転入届」「転居届」の違いについて解説しています。
「転出届」について
「転出届」とは、現在住んでいる場所から別の市区町村に引越しする場合(県や市区町村をまたぐ引越しをする場合)に、引越し前の市区町村の役所に出す書類です。
引越し前の市区町村の役所で転出届を出し、転出証明書をもらいます。
この時に住民基本台帳カード(住基カード)、もしくはマイナンバーカードがあれば転出証明書発行が省略されます。
(これは、引越し先の市区町村の役所にデータ送信されるので転出証明書は発行はされません。)
なので、引越し先の市区町村の役所で転入届を出す際には、転出証明書のかわりに住民基本台帳カード(住基カード)、もしくはマイナンバーカードが必要です。
なお、転出届は引越し日から14日以内であれば、引越した後でも出すことができます。
(期間)
引越し日の前後2週間以内
(手続き場所)
引越し前の市区町村の役所
(手続き可能な人)
引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人
(必要なもの)
・転出届(役所にあります)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
・保険証や医療証等(元の市区町村役場が発行している場合のみ返却や記載内容の変更が必要な場合があります)
・印鑑
・印鑑登録証(あれば)
引越し前の市区町村役所で転出届を出すついでに印鑑登録も抹消しておけば、手続きの手間が省けます。
印鑑登録の抹消後は、引越し先の市区町村役所で新規登録します。
※自治体によっては、転出届を出すと自動的に印鑑登録が抹消されるようになっていることもあるので、確認しましょう。
「転出届」提出➞「転出証明書」受け取る➞印鑑登録抹消手続き
「転入届」について
「転入届」とは、現在住んでいる場所から別の市区町村に引越しする場合(県や市区町村をまたぐ引越しをする場合)に、引越し先の市区町村の役所に出す書類です。
(期間)
引越し後の2週間以内
(手続き場所)
引越し先の市区町村の役所
(手続き可能な人)
引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人
(必要なもの)
・転入届(役所にあります)
・転出証明書(引っ越し元の役所で発行されたもの)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
・印鑑
「転居届」について
「転居届」とは現在と同じ市区町村内での引越しの場合に、現在住んでいる市区町村の役所に出す書類です。
(期間)
引越し後の2週間以内
(手続き場所)
現在住んでいる市区町村の役所
(手続き可能な人)
引越しをする本人か世帯主、本人と同一世帯の人
(必要なもの)
・転居届(役所にあります)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード等)
・保険証や医療証等(元の市区町村役場が発行している場合のみ返却や記載内容の変更が必要な場合があります)
・印鑑
まとめ
- 現在住んでいる市区町村から別の市区町村に引越しをする場合は、「転出届」と「転入届」を提出する。
- 現在と同じ市区町村に引越しをする場合は、「転居届」を提出する。
以上、参考になれば幸いです。